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仙台地方裁判所 平成元年(わ)68号 判決 1989年7月12日

本籍

仙台市青葉区桜ケ丘四丁目一三番地の一七七〇

住居

同青葉区台原一丁目一八番三二号

会社役員

斉藤昭導

昭和一七年三月一日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、検察官五十嵐義治出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告人を懲役一年六月及び罰金三〇〇〇万円に処する。

右罰金を完納することができないときは、金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、株式会社ホープ土地開発の代表取締役をつとめるかたわら、個人で継続的に有価証券売買を行なって利益をあげていたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、実際は、昭和六二年分の総合課税の所得金額が合計二億一九七七万七八〇二円、分離課税(短期譲渡)の所得金額が六一三万三三八八円で、以上に対し正規に申告すべき所得税の額が一億二三六八万八七〇〇円であるのに、有価証券売買益を除外する方法で所得を秘匿したうえ、昭和六三年三月一五日、仙台市青葉区上杉一丁目一番一号仙台北税務署において、仙台北税務署長に対し、昭和六二年分の総合課税の所得金額が合計一四三九万七六二七円、分離課税(短期譲渡)の所得金額が前記のとおり六一三万三三八八円で、以上に対する所得税の申告納税額が二五七万七一〇〇円にすぎない旨の虚偽過少の所得税確定申告書(平成元年押第三二号の一)を提出し、もって、不正の行為により、同年分の正規に申告すべき所得税の額と右申告納税額との差額一億二一一一万一六〇〇円につき所得税を免れたものである。

(証拠の標目)

一  押収してある所得税の確定申告書一綴(平成元年押第三二号の一)

一  大蔵事務官作成の調査書、修正申告書(謄本)、脱税額計算書及び脱税額計算書説明資料

一  上杉広記の大蔵事務官に対する質問てん末書

一  被告人の大蔵事務官(一六通)及び検察官に対する各質問てん末書並びに被告人作成の上申書

作成の上申書

一  登記簿謄本

(法令の適用)

被告人の判示所為は所得税法二三八条一項に当たるところ、懲役と罰金を併科することとし、懲役刑についてはその所定刑期の範囲内で、罰金刑については、同条二項を適用して免れた所得税の額に相当する金額以下で処断することとしたうえ、その金額の範囲内で、被告人を主文の各刑に処し、換刑処分につき刑法一八条、懲役刑の執行猶予につき同法二五条一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 本郷元)

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